Case8-2 道路運送法違反事件
この事件は、運賃をもらう目的で自家用車を使用する行為(=白タク行為)が、「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない」とする道路運送法に違反したとして起訴されたものです。 これについて、最高裁判所は、道路運送法が自動車運送事業の経営を自由にできるとしないで免許制にしているのは、日本の交通および道路交通の実情に照らしてみて、道路運送法が目的とする道路運送事業の適正な運営および公正な競争の確保と道路運送の総合的な発達に副うので、自動車運送事業の免許制を合憲としました。さらに、白タク行為を放任すれば免許制がくずれるおそれがあるので、それの禁止も許されるとしました(最大判一九六三年一二月四日)。