(1) 憲法に書かれていない人権とは?

 

@例示としての憲法上の人権

 以前にも説明したように、憲法に書かれているさまざまな基本的人権は、歴史上それらが侵害されてきたことを示しているのであり、将来においてはこれらの基本的人権の侵害を許さないことの決意を意味するのです。たとえば、日本国憲法三一条以下には人身の自由に関する定めがくわしく書かれていますが、それは戦前において多くの人たちの人身の自由が踏みにじられ、拷問にあって殺されたり、十分な裁判を受けることができなかったからなのです。(★★ページ参照)  つまり、憲法に掲げられている基本的人権のカタログは、歴史的な経験に裏打ちされた例示と考えられます。ですから、憲法が制定されたあとも、こんなことをするのは人間を人間として扱いないことであると考えられることがあれば、それを人権侵害であると考えていいわけです。憲法の条文に書かれていないから認められないというのはあまりにも形式的です。  とくに、一九六〇年代以降、従来の人権のカタログには含まれないさまざまな利益要求が、「新しい人権」として主張されるようになりました。たとえば、プライバシー権、平和的生存権、環境権、日照権、眺望権、知る権利、アクセス権、健康権、学習権、静穏権、喫煙権、嫌煙権、自己決定権などです。これらの主張がなされるようになった背景は、一九六〇年代以降のいわゆる高度経済成長の中で、公害、薬害などを典型とするいろいろな問題が顕在化してきたこと、さらには、現代における高度科学技術の進歩が、人間の生活に便利さももたらすとともにさまざまな問題ももたらした状況であると言えます。だとすれば、そこで主張されている価値・利益は、それ自体が新しいのではなくて、それらの価値・利益を新ためて人権として確保しなければならない状況が新しいということに注目しなければなりません。むしろ、それらの価値・利益は、従来においては、当然のごとく各人によって享受されていたものであったのです。

A「新しい人権」論

 そして、このような「新しい人権」の根拠の一つとして、人権の総則規定である憲法一三条の「幸福追求権」が用いられます。ところで、あまりいろいろな価値・利益を「新しい人権」として主張するのも問題です。人権とは、本来個人の尊厳にもとづくものであって、なにでも人権として主張すればいいものではありません。さらに、人権というのは法律用語ですから法律用語として用いることのできるある程度の厳密さが必要でしょう。ただ、いろいろな「新しい人権」の主張が、法的には厳密な内容を持ったものではなくても、市民運動を通して、世論に問題提起をすることになり、多くの人々の権利・利益の実現に役立っているという側面を見逃してはならないように思います。  ここでは、「新しい人権」の代表的なものとして、プライバシーの権利と自己決定権を取り上げます。(なお、知る権利については、★★ページ以下を参照して下さい。)

(2) プライバシーの権利

@プライバシーの権利とは何か

 プライバシーの権利は、「ひとりにしてもらう権利」と定義され、相手に対して自分の私生活の中と不当に介入や侵入をおこなわないように求める権利と考えられていました。とりわけ、表現の自由との関係が問題になります(この点については、★★ページ以下を参照してください)。最近では、高度情報化社会のなかで、自らの情報は自分の知らないところで、すでに他人(具体的には、行政や企業)に渡ってしまい、平穏な生活が侵される危機にあるので、そのような情報をコントロールする(閲覧し、訂正し、削除を求める)権利をも含んだものとして、プライバシーの権利を考えるようになってきました。
 人は、社会の顔のなかで、いろんな顔をもって生きています。家族に対する場合、友人に対する場合、仕事の上のつきあいの場合、なんの関係もない人との場合などなど。そして、それらの関係に応じて、秘密領域の範囲も異なります。したがって、秘密領域をあばくということは、本人が築いてきた社会関係を破壊するということになり、これがプライバシーという権利が守ろうとしているものです。 Case「宴のあと」事件  ある政治家が、三島由紀夫の『宴のあと』を、私生活をのぞき見したかのような小説であるとして、プライバシー侵害を主張しました。それに対して、裁判所は、「私事をみだりに公開されないという保障が、…個人の尊厳を保ち幸福の追求を保障するうえにおいて必要不可欠なものであるとみられるに至っている」とし、原告の主張を認め、被告に、損害賠償の支払いを命じました。(東京地判一九六四年九月二八日) Case警察の写真撮影による肖像権侵害事件  デモ行進者が許可条件違反を犯したとして、証拠確保のために写真撮影をおこないましたが、これに対して、被告人が、この警官に対して、傷害行為をおこなったので、傷害罪および公務執行妨害罪で起訴されました。被告は、憲法一三条等の違反を主張したのに対して、最高裁判所は、憲法一三条が、「国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保障されるべきことを規定しているものということができる。そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(…)を撮影されない自由を有するものというべきである」として、肖像権(この言葉自体を承認していないが)を認めましたが、本件に関しては、適法な職務行為であったとして、被告の訴えをしりぞけました(最大判一九六九年一二月二四日)。 Case外国人登録法違反事件  Xは、戦前来日以来日本で生計を営む在日韓国人であるが、旧外国人登録法下の確認申請の際に、指紋押捺を拒否し起訴されました。(いまでは廃止されました。  頁参照)Xは、憲法一三条等を根拠に憲法違反の主張をおこないました。これに対して、控訴審の東京高裁は、「人は、個人の尊重の理念に基づく個人の私生活上の自由の一つとして、その承諾なしにみだりに指紋押なつを強制されない自由を有するものというべきである。…国家権力が、正当な理由もないのに、指紋押なつを強制することは、憲法一三条の趣旨に反し、許されない。」が、「憲法一三条による…[上記の]自由の保障も、わが国に在住する外国人に及ぶ。」とするが、結局において、「国家が指紋を採取、保有及び使用するのは、それが正当な行政目的[=現に在留する外国人と登録上の外国人との同一性の確認という目的]を達成するために必要かつ合理的である限り、憲法の許容するところである。」との判断を示しました(東京高判一九八六年八月二五日)。なお、この上告審は、昭和天皇死去による大赦令により、免訴判決を言い渡しました。  また、アメリカ国籍の日系人についての同様の事件で、最高裁判所は、戸籍制度のない外国人の特定という立法目的には合理性があり、押捺手段も精神的、肉体的に過度の苦痛を与えるものではなかった、として、最高裁判所としては、この問題についてはじめての合憲の判断を示しました(最判一九九五年一二月一六日)。  Column コンピュータ時代のプライバシー  一九九〇年六月に、旧三井銀行と三菱銀行の顧客名簿がいわゆる名簿業者の手に渡っているとが明らかになりました。それらの名簿は、本来は廃棄されているはずのものでしたが、顧客の預金残高、ローン残高、家族別の取引明細、年収、給料日、趣味、話題などの情報が記録されていました。結局、漏洩のルートは解明されないままでしたが、取締役役員の減俸処分という形で責任の所在を明らかにしました。  最近では、一九九四年一〇月に、江戸川区住民の健康診断データが流失するという事件がありました。  このようにコンピュータ技術の発達は、私たちの生活を便利にしてくれる半面、プライバシー情報の流失の可能性を大きくするという側面もあります。そこで、それに関する法規制をおこない、事前にプライバシーを保護するということが大切です。  日本では、国政レベルでは、個人情報保護法があります。これは、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報」のみを対象とし、行政機関の手処理情報および民間情報のすべてまた統計調査によるものが除かれています。この法律が保障している権利は、自己情報の開示請求権だけです。それについても除外事項が多く、たとえば、「学校における成績の評価又は入学者の選抜に関する事項を記録するファイル」などが開示の対象になりません。訂正は権利としては認められず、訂正の申し出が認められたにすぎません。  地方公共団体では、個人情報保護条例が制定されており、国政レベル以上の保障内容をもっているところもあります。最近よく話題になるのが、内申書やそのもとになる指導要録の公開です。公開を認める地方公共団体がだんだん増えつつあります。

B通信の秘密

憲法二一条二項後段は、「通信の秘密は、これを侵してはならない」と定めています。ここにいう「通信」には、手紙やはがきだけではなく、電報や電話も含まれます。そして、秘密にしなければいけないものの中には、中身だけではなく、たとえば、その手紙がいつ投函されたとか、誰宛に出されたのかなども含まれます。  手紙などは他人とのコミュニケーションをとる手段です。したがって、憲法では、「通信の秘密」は表現の自由が定められている二一条に含まれています。ただ、手紙や電話というのは、一般に広くコミュニケーションをとるというよりも、私生活における緊密なつきあいの間でのやりとりを含むことが多いので、プライバシーの権利のあとのここで触れておきます。  さて、その「通信の秘密」を具体的に守るために、郵便法と電気通信事業法という法律で、秘密を侵してはならず、郵便や通信の仕事に従事する人が職務上知り得たことを洩らしてはならないと定めています。
 最近問題となっているものに犯罪捜査のための電話の傍受が「通信の秘密」に反しないかということがあります。たとえば、みなさんよくご存知の誘拐事件における逆探知はどうでしょうか? 現行犯逮捕の考え方で認められるとされています。では、麻薬取引の電話での会話は傍受していいのでしょうか? 犯罪捜査における電話の傍受は、重大犯罪の場合に、それしか方法がなく、特定の時間と場所で犯罪に関係する会話が行われることが明らかな場合に限って、さらに、裁判官の発する令状にもとづいておこなわれる限りにおいて認められるとされます。ただ、刑事訴訟法という法律にどういう場合にどういう手続で認められているのかがきっちりと書いていないという問題が残っています。  Case 共産党幹部宅盗聴事件  これは、東京都町田市にある共産党幹部宅が何者かに盗聴されたことがあきらかになった事件です。  盗聴された人は、国、神奈川県および盗聴行為を実行した警察官たちに対して、損害賠償請求をおこないました。これについて、東京地方裁判所は、神奈川県警の警察官たちが警察の仕事として組織的に違法な盗聴をおこない、国家公務員である県警警備部長にはその盗聴を防ぐ義務があったのにそれを怠った過失があり、警備の費用は国が負担しているので、県と国には賠償責任があるとし、さらに、盗聴をおこなった警察官自身についても賠償責任を認めました。  裁判所は、盗聴の違法性について、犯罪発生のおそれを前提としない一般的な警備情報収集活動として行われた盗聴が、国家賠償法上、違法と評価されることについては、論を待たない、としました(東京地判一九九四年九月六日)

(3) 自己決定権

@自己決定権とは?

  個人が一定の私的事項については権力による介入・干渉を受けずに自ら決定することができる権利を、「自己決定権」と呼びます。自己決定権に属する事例としてあげられるものには、各人のライフスタイルをどのようにつくるかといった問題にかかわるものが多くあります。たとえば、長髪・ひげや服装、性的行動、婚姻の自由や離婚の自由、堕胎の自由や出産の自由などです。そして、これらのうち、人として当然に保障されるべきであるとされるものに憲法上の保障を及ぼすべきであるということになります(人権としての自己決定権)。  窮屈な社会に住んでいても窮屈と思わない日本人には、「自己決定権」のような主張は、「わがままな要求」としか考えられないかもしれません。しかし、国際化が言われる現代では、お互いの人格を尊重しあい、お互いのもっている多様性に対して、寛容であることが求められているのではないでしょうか。

A校則と自己決定権

 自己決定権を侵さないかどうかがとくに問題となっているものに、校則があります。教育の場では、児童・生徒がのびのびとした環境の中で学べることが理想ですが、現実にはなかなかそうはなっていないようです。細々したことまで校則で定めているところもあります。それも、怒られてすめばいいのですが、「学校を止めてもらいます」(退学処分または自主退学勧告)とまで言われると、それはやりすぎではないのかということが問題になります。また、実際に裁判になっているものには、髪型やバイク規制がありますが、これらは学校内の事柄に限ったものではありませんので、そこまで学校が口を出せるのかという問題もあります。各自の経験を思い起しながら、考えて下さい。  Case公立学校における髪形の規制  中学生X君は、学校が丸刈り長髪禁止の校則をつくったにもかかわらず、それに従いませんでした。そこで、X君は、憲法十四条、二一条、三一条などを根拠に、本件校則の無効確認等の主張をおこないました。裁判所は、「髪形が思想等の表現であるとは特殊な場合を除き、見ることはできず、…」として、二一条違反の主張をしりぞけ、校長の裁量権逸脱の主張も、「その内容が著しく不合理でない限り…違法とはならない…」として、しりぞけました。(熊本地判一九八五年一一月一三日)  Case修徳高校バイク退学処分事件 高校在学中に、校則で禁止されている運転免許をとり、バイクに乗車したことを理由に退学処分を受けた原告が、損害賠償を求めた事件です。判決では、まず、私学の公共性に鑑みても、憲法13条は直接適用されないとし、憲法違反の主張を退けました。次に、本件校則の違法性について、バイク禁止は「社会通念上十分合理性を有する」しましたが、退学処分については、「他の懲戒処分によっても教育の目的を十分に達しえたものというべきであり、原告にはもはや改善の余地はなく、同人を学外に排除することも教育上やむをえなかったものということは到底できないから」、裁量権の範囲を逸脱した違法な処分であるとしました(東京地判一九九一年五月二七日)。  控訴審も、同様の理由で、原審の判断を維持しました。本件は、確定しています(東京高判一九九二年三月一九日)。  Case修徳高校パーマ退学処分事件  原告は、パーマ禁止等を内容とする校則の違法を主張しました。裁判所は、パーマ禁止校則について、「髪形を自由に決定することができる権利は、個人が一定の重要な私的事柄について、公権力から干渉されることなく自ら決定することができる権利の一内容として憲法一三条により保障されている」としつつも、特定の髪形を強制していないこと、この禁止を知って入学したことを理由として、この校則は無効ではないとしました(東京地判一九九一年六月二一日)。  Caseバイク「三ない」校則退学処分事件最高裁判決  バイク「三ない」校則に違反したとして高校を退学処分になった原告が、校則・処分は違法であるとして、損害賠償を求めた事件です。判決は、まず、「私立学校の校則は直接、憲法判断の対象にならない」とした上で、校則でオートバイの「三ない運動」を定めていることについて「社会通念上不合理といえない」とし、退学勧告についても「原告の行為、反省の状況などに照らしたとき、勧告を違法とはいえない」と結論づけました(最判一九九一年九月三日)。  読書案内 堀部政男『現代のプライバシー』(岩波新書)、同『プライバシーと高度情報化社会』(岩波新書)、ジョ−ジ・オーウェル『一九八四年』(ハヤカワ文庫)、佐野洋『卑劣な耳』(講談社文庫)、森山昭雄『丸刈り校則たった一人の反乱』(風媒社)、山田卓生『私事と自己決定』(日本評論社)、伊佐山芳郎『嫌煙権を考える』(岩波新書)。