第7節 考え伝える自由〜精神的自由権〜

 憲法19条が保障する「思想及び良心の自由」、憲法21条が保障する「表現の自由」、憲法20条が保障する「信教の自由」そして憲法23条が保障する「学問の自由」を精神的自由権と総称する。要するに、精神的な営みについて、国家権力による不当な制約を認めないという権利である。 「自分である」とは、まさに自分らしく考えることである。その人にとって固有のものとは、その人の頭の中に存在する。その知的営みこそが私たちの生活を築いてきた。もちろん、知性は、同時に、核兵器や遺伝子工学などにみられるように、人間の存在を否定する可能性をも有するが、それもまた知的営みによって克服されることが期待されよう。 人はまず考えるための知識を学び、新たな情報を得て、一定の見通し、考え方、思想、主義を形成し、他人とのコミュニケーションを通して、それらを深めたり、変えたり、確かめたりする。そのような中で、憎悪が生まれることもあれば、共感が育まれるかもしれない。いずれにしても、このような情報の流れがスムーズに続くように保障するのが、精神的自由権の目的である。
 当初は、国家権力による侵害・抑圧を排除すれば、各人が主体的に情報を流通させるであろうと考えられた(「思想の自由市場」論)。しかし、現代においては、巨大な情報主体としての国家や企業(とりわけマスコミ)が登場し、情報主体間の対等性確保のために、知る権利と情報公開などが必要であるとされている。 ただ、インターネットが、多数の不特定の者と多数の不特定の者との情報のやりとりを通して、対等な表現者同士の関係を再構築する側面がある(いわゆる「双方向性」)があることにも注意が必要であろう。

(1) 「思想・良心の自由」とは何か

@「思想・良心の自由」

 憲法19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めている。 ここでいう「思想・良心」とは、その人なりの心の中の営み全体をさす。「内心の自由」とも言われる。しっかりとした体系的なもののみ、たとえば「主義、思想、世界観」と呼びうるもののみが保護されるという考え方もあるが、それでは「なにも考えていない大学生」には保障が及ばなくなってしまう。また、だれがそれを「主義、思想、世界観」と呼びうるものにあたるのかを判定するのか、が問題となろう。  そして、「思想・良心」について「自由」を保障するということは、4つに分けて考えることができる。第1は、一定の思想を強制されないこと。第2は、思想内容を調べられないこと。第3は、思想によって差別的な取り扱いを受けないこと。第4は、思想の告白を強制されないこと、である。  たとえば、国家権力が一定の思想を直接的に強制するという「洗脳」はSFの話であって、現実には一定の思想を公然と強制するという手法をとることは現代社会においては稀であり、間接的な手法により国民が知らず知らずのうちにそれが当たり前だと思ってしまうような結果をもたらそうとするであろう。たとえば、元号使用の事実上の強制や君が代、日の丸を国歌、国旗として教育現場で行事の際に使用することを義務づけることなどがある。

A 

 

B 

 

C 

 

D

 

E

 

F

 

Case 謝罪広告事件

Case 君が代起立命令事件

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

Column ○○○○○○○

Column ○○○○○○○

(2)「表現の自由」とは何か

@「表現の自由」とは何か

 憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とし、2項は「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」と定めている。これらが保障する「表現の自由」とは、事実であるか、思想であるかを問わず、自らが表現したい内容を表現したい方法で表現することである。 まず第1に、表現の対象は、思想・信条・意見などだけではなく、単なる事実も表現の対象となる。したがって、マスコミなどの「報道の自由」も「表現の自由」の対象となる。 第2に、表現したい内容のいかんを問わないとするのが原則であるが、内容によっては他人の人権を侵害する場合もないとは言えず、内心の自由が絶対的に保障されたのとは異なり、内在的制約としての「公共の福祉」の制限を受けると考えられている。この点が表現の自由をめぐる問題のおもな内容をなしている。 第3に、表現したい方法を選択する自由をも保障する。他の表現方法が許されているから、当該規制が直ちに合憲であるとは言えない。表現方法は、表現者がその表現の対象を誰とするかに大いに関わりがある点に留意すべきである。

A検閲の禁止

       

Case 謝罪広告事件

Case 君が代起立命令事件

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

B表現の自由VS名誉の保護

名誉毀損とは、公然と事実を摘示して、当該人物の社会的な評価を低下させることをいう。「公然」とは、「不特定多数の人の視聴に達することが可能な状態」をいい、「事実」とは、真実であるか、虚偽であるかを問わない。詳細な成立要件は、刑法230 条および230 条の2の解釈論として展開されている。なお、この要件は、民事上の名誉毀損の成立要件と同じであるとされている。なお、憲法の制定にともない、刑法230 条ノ2が追加され、表現の自由への配慮が図られた。
  刑法230 条の2第1項は、「公共の利害に関する事実」でなければならないとする。 単に多くの人たちの関心の対象となる事実と考えるべきではなく、国民の利害にかかわる政治や社会のあり方を考えるに不可欠な情報と考えるべきであろう。なお、『月刊ペン』事件最高裁判決は、「私人の私生活上の行状」もこれに該当する場合があるとしたが、一般論として肯定できるものの、本件について妥当な判断であったどうかは問題があろう。第2項は、「公訴提起前の犯罪行為にかかる事実」を例示するが、当該事件にすこしでも関係があることがすべて公共の利害に関する事実であるとは言えず、プライバシーへの配慮が必要である。もうひとつの例示である「公務員または公選にかかる公務員の候補者に関する事実 」については、民主主義に基づく政治のためには、政治にかかわる人々に関する情報が多く提供されていることが望ましい。戦前の趣旨とは逆に、権力者を批判する表現の自由を確認した規定と言えよう。「公益をはかる目的」についてはあまり重視されない。「事実の真実性の証明」については、真実であることの証明ができなかった場合でも、真実であると信ずるに足る合理的な理由があった場合であってもよいとされている。この点は、『夕刊和歌山時事』事件最高裁判決で明らかにされた。
  出版を差し止めて名誉が傷つけられるのを事前に防ぐことは名誉を守るためにとても有効ですが、表現の自由の行使をまったく許さないことになりますから、厳格な要件の場合にのみ認められるべきでしょう。『北方ジャーナル』事件最高裁判決は、一般論としては妥当と考えられるが、その一般論の例外を安易に承認したのではないかとの印象をぬぐいきれない。
 すでに名誉が傷つけられたあとでも、名誉毀損を理由とする処罰や損害賠償は、刑の重さや賠償額の大きさが社会に対して毀損の酷さを示し、判決の内容が報道されることで虚偽の事実が訂正されることもあるでしょう。謝罪広告は、直接に、事実訂正に役立つでしょうが、他方、その内容によっては、良心の自由を制約する可能性があります。

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

Case 北方ジャーナル事件

C表現の自由VSプライバシーの保護

プライバシーや名誉の保護は、憲法13条の幸福追求権の保障対象に含まれると考えられ、表現の自由との間で調整を必要とする。したがって、表現の自由に対する内在的制約の精査が課題とされる。この課題は、具体的には、刑法230条、230条ノ2の名誉毀損罪と民法710条、723条の名誉毀損に基づく不法行為責任の規定において処理がされてきた。ところで、このような経過から、プライバシーと名誉毀損は一緒に論じられることが多いが、両者はその性格をやや異にするので、本講義では別々に論ずる(名誉毀損は、社会的評価の低下を要件とするが、プライバシーはそれを要件とはしない。名誉毀損は、公表事実が真実であれば、免責される可能性があるが、プライバシーでは事実であるとは侵害の深刻さの証明になるだけである。さらに、名誉毀損は刑法上の犯罪でもあるが、プライバシー侵害が民事上の責任を追及されるにとどまる、など)。
(a)プライバシー(情報)とは何か
 本人が知られたくない事柄・知識・情報をいう。しかし、通常、本人しかしらない秘密というものはそれほど多くないであろうから、実際には、自分の身近なつきあいの枠を越えて、知られたくもない人々に公にされることが問題となる。戸籍・住民基本台帳などに掲載されているものは、プライバシーに属さないという考えもあろうが、これらも「不当な目的」による利用を制限されるのであるから、一概にはいえない。また、犯罪歴(前科)は、犯罪人名簿に掲載されているが、これの公開はプライバシー侵害になる。
(b)プライバシー侵害の成立要件
 いわゆる『宴のあと』事件で示された基準が、一般に承認されている。@「公開の原則」、すなわち、私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られることがらを公開すること。A 私事性の原則、すなわち、一般人の感受性を基準にして当該私人の立場にたった場合公開を欲しないであろうと認められること。 B 精神的苦痛の原則、すなわち、一般に知られていないことであって、本人の不安・不快の念を生じさせること、3つの要件をみたさない限り、プライバシー侵害は成立しない。
(c)プライバシー侵害の違法性阻却事由
 以上の要件があっても、プライバシー侵害が成立しない可能性が存在する。それらの条件として以下のものが考えられる(「違法性阻却事由」とも言われる)。  たとえば、公開者の事情として、芸術性の要件が言われることがある。当該公開手法が小説や映画などの作品である場合、その芸術性を理由として、違法性の阻却を主張できるだろうか。そもそも芸術性の有無に関して、国家権力たる裁判所の評価の対象にするということ自体が間違いであるとともに、芸術性の高いこと自体が、読者にとってのその作品の価値を高めることはあっても、被害者のプライバシー侵害を緩和する条件とはならいであろう。 また、被公開者の事情としては、@公人・公的存在であることがある。我々が知りたいというだけでなく、我々にかかわる公共事項については自由な議論が保障されなければならないという観点から位置づけることが必要である。 たとえば、政治家については、資産や交遊関係等は政治との関連性が高く、その言動が国民の疑惑を招かないように公開の対 象とされるべきであろう。同じく、公務員といえども、窓口の担当者と高級官僚では扱いが異なってこよう。芸能人についても、本人の承諾の要件が成立する場合が多いと思われるが、何を暴かれてもしょうがないとは言えまい。犯罪容疑者については、無罪推定の原則からすれば、逮捕されたことで、犯罪者扱いすることには問題があろうし、 有罪確定後においても、その人のプライバシーを暴くことはなぜ許されるのかというところまで尽き詰めて考えるべきである。この点で、匿名報道主義の主張が注目される。 犯罪被害者については、犯罪の被害を受けた上に、なぜ犯罪現場にいたかを詮索されて、プライバシーを侵害される事例も少なくないが、それが必要不可欠であろうか。 注目すべき出来事の関係者については、たとえば、日本ではじめての体外受精によって生まれた子どもや、生体肝移植の親や子どもの名前などは報道が控えられる傾向にある。
(d) 救済の方法
 事前の救済方法としては、出版・発行の差止請求が考えられるが、プライバシーのみを根拠に差止請求を認める明文の規定はないが、近年事前差止を認めた判例が散見され、いかなる要件の下で事前差止を認めうるかは今後の判例の集積にまつほかない。また、プライバシー侵害の場合は、公共性がなく、回復困難である可能性が高いから、名誉毀損の場合よりも容易に認められる可能性があろう。ただ、掲載禁止の仮処分申請やさらに印刷物引渡の断行仮処分の申請手続にかかわる実務上の問題には難問が多いとの指摘がある。たとえば、事後の救済方法としては、以下のものがある。@ 損害賠償(慰謝料の支払い) これが主要な手段として用いられているが、問題点も多い。損害賠償額がきわめて低く。百万円程度のものが多く、最近五百万円という事例が見られるようになった。これが、数年間の裁判を通して、かつ、プライバシー侵害を場合によっては繰り返しながらの苦労の成果であるとすれば、有効な手段とは言いにくい。 A 謝罪広告 現状回復は不可能であるから、これを承認する積極的な理由にとぼしい。 B 回収や以後の販売中止 週刊誌などは事実上不可能である。 

Case 『宴のあと』事件

Case 『逆転』事件

Case 『エロス+虐殺』事件

Case 『タカラヅカおっかけマップ』事件

Case 『ジャニーズゴールデンマップ』事件

Case 柳美里『石に泳ぐ魚』差止事件

Case 週刊文春差止事件

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

Dわいせつ文書・図書などの規制

  

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

E公務員の政治的活動

  

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

F営利的言論

  

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

Gビラ貼り・ビラ配りに対しる規制

  

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

H集会の自由

  

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

I結社の自由

  

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

Jジャーナリズムの自由

  

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

K知る権利と情報公開

  

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

Case ○○○○○○○

(3) 信教の自由

@信教の自由

 この自由は、

A政教分離

 

Case ○○○○○○○事件

Column ○○○○○○○

(4) 学問の自由

@学問の自由

 

A大学の自治

 

Case ○○○○○○○事件

Column ○○○○○○○

読書案内 渡辺洋三『財産権論』(一粒社)